非常用自家発電設備は、火災や停電時において、人命やライフラインを守る為に必要な消防用設備等(スプリンクラーや消火栓・非常用エレベーター等)に電源を供給する重要な設備で、不特定多数の人が利用する延べ面積1,000㎡以上の建物に設置されており、 1年に1回の定期点検が義務付けられております。
負荷試験機による負荷試験とは
従来の実負荷点検と異なり、施設等の常用電源の停電がおきない為、関係者の立会が不要となります。
消防用設備等への負荷は一切作動せずに試験機にて、定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転をし、実際の性能の確認を行い、約1時間半程度で完了する点検です。
また、その際に発生した熱により堆積したカーボンを燃焼排出する為、発電機をクリーン化できます。
非常用発電機の多くは、ディーゼルエンジンを動力源としています。ディーゼルエンジンは長期間稼働しないとエンジン内に湿ったカーボンが発生・蓄積することがあり、これが非常用発電機に不具合を生じさせる主な原因となっています。
負荷試験機による負荷試験により蓄積したカーボンを燃焼・排出させることで、非常時でも正常に動作する状態を保てるようになります。
2018年に改正告示が公布、非常電源(自家発電設備)の点検方法が見直しされ、合理化する等の整備が行われました。これは、近年大きな地震や台風などの災害が増えるなか、東日本大震災で自家発電機の性能を十分に発揮できなかった不具合の多くが、点検・整備不足に起因するものとして多数報告がされていることがあります。
いざというときに問題なく稼働するには、非常用発電機を定期的にメンテナンスする必要があるのです。
施設の所有者・管理者であるオーナー様や管理会社様には、施設利用者が安全に利用できるよう防災対策をおこなう責任と義務があります。
非常用発電機も重要な防災設備です。法令点検をおこなわず、万が一発電機が動かなかったために施設利用者に死傷者が出た場合、オーナー様や管理会社様は罰則をともなうこともあります。
破損したエンジン部の
コンロッド付近の状況
破損したエンジンヘッド付近の状況
消火不可による二次災害
非常用発電機が正常に発電できないと、「非常用エレベーターが動かず避難できない」「スプリンクラーが作動しない」「消火栓が稼働しない」など避難や消火活動の妨げとなり、人命に関わる重大な二次災害につながる可能性があります。
施設利用者の安全と安心を確保するうえで、非常用自家発電機の負荷運転も大切な管理業務のひとつなのです。
出力不足
作動せず
消火活動不能
消火不能
発電機火災
二次災害
何らかの理由で非常用発電機の定格出力が防火装置の出力を下回った場合、
スプリンクラーや消火栓などの設備は動かず、消火活動ができなくなる怖れがあります。
法令で決められた点検実施
を行っていない場合、
民事責任・刑事責任を
問われる可能性もあります
※スクロールしてご覧頂けます。
法令 | 対象 | 罰則内容 |
電気事業法 | 技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者(電気事業法第40条) | 技術基準への適合命令または使用制限 |
建築基準法 | 検査報告をしない者または虚偽の報告をした者(建築基準法第101条) | 100万円以下の罰金 |
消防法 | 点検報告をしない者または虚偽の報告をした者(消防法第44条11号) 上記従業者等の法人(消防法第45条3号) 消防設備全般 |
30万円以下の罰金または勾留 最高で1億円の罰金および刑事責任 |
マンション・介護施設などの小規模な施設から、オフィスビル、ショッピングモール、病院など多くの利用者がいる大規模施設に対応いたします。
災害時でも、人工呼吸器や吸引器など各種医療機器を停めないために。非常用発電機の負荷試験が、入院・来院者の安心にもつながります。
不特定多数の人が利用する駅や公共機関では、緊急時にスムーズに避難させる導線の確保が必要です。防災設備の点検とあわせて、非常用発電設備の稼働チェックも。
施設利用者の安全を守ることは、オーナー様や管理会社様の責任です。一定以上の規模の施設では、点検を忘れずにおこないましょう。
緊急時にお客様の安全を確保するために。非常用発電機の負荷試験が、お店の評価と人命の双方を守ります。
災害時には避難所に指定されているところも多い学校や体育館。万一の時に避難者の安全を確保するためにも、非常用発電機の負荷試験が不可欠です。
夜間の緊急時に多くの宿泊客を安全に避難誘導させるためにも、非常用発電機の点検は必要です。
01
非常用発電機に不具合がある場合、早急な対処が必要です。負荷試験を実施することで、不具合の早期発見と対処が可能になります。
02
負荷試験の実施により、エンジン内に蓄積したカーボンを燃焼・排出ができるなど、エンジン内や換気管内をクリーンな状態に保ち、トラブルを未然に防ぎます。
03
非常用発電機を長期間稼働しないと、正常な運転が出来ないことも。負荷試験を定期的におこなうことで、これを避けられ、発電機の延命にもつながります。
検NETは、建物調査業務をはじめインスペクションから住宅履歴情報サービスの無料発行、建物に関わる法務相談、
さらには検査に関するシステムの企画・開発まで、ワンストップで対応する会社です。
これまでの経験や実績をふまえ、高品質の負荷試験をお約束いたします。
強み01
点検実施日と技術者の複雑な日程調整や物件情報の管理を独自のAIシステムによって正確に管理し、精度の高い運用を行っております。
強み02
現場研修・マナー研修から机上・テストを含めた研修制度を設け、点検員のスキルを接遇やマナーの面からもサポートしております。
①自動から試験に切替
②エンジンオイル
チェック
③電圧確保
④負荷試験機
ケーブル接続1
⑤負荷試験機
ケーブル接続2
⑥発電機側
ケーブル接続1
⑦発電機側
ケーブル接続2
⑧停止ボタンの
作動確認
⑨負荷試験開始
⑩30%負荷
データ測定
⑪試験から自動に切替
⑫負荷試験完了
検NETでは、非常用発電機の負荷試験について付加価値のあるサービス提供を目指しています。
お問い合わせから現地調査、報告までの流れを紹介します。
お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
専門スタッフが現地に伺い、発電機の設置場所や容量、状態などを確認します。
現地調査の内容をふまえ、お見積もりを提出します。内容に相違がなければ契約となります。
試験実施日の確定、および所轄消防署への案内も、当社にて承ります。
負荷試験は約3時間で完了します。なお、試験中でも施設の営業は可能です。
試験結果の報告書を、データで提出いたします。
お客様からよくいただく負荷試験に関する質問と、
その回答をまとめました。
Q
毎月おこなう月次点検や3カ月に1回の点検だけでは、不十分なのでしょうか?
A
毎月または3カ月に1回おこなうのは電気事業法の点検であり、消防法で定められた非常用発電機の負荷運転は含まれていません。
非常用発電機の負荷試験は年に1回おこなうものですから、これらとは別に対応する必要があります。
Q
電気点検や消防点検のときに、非常用発電機を稼働させています。それでも、負荷運転は必要でしょうか?
A
電気点検では、非常電源に切り替わるかといった動作確認が主です。また消防点検では、非常用発電機のエンジン始動の確認だけで、無負荷の点検となることが多いです。
非常用発電機の負荷運転では、30%以上の負荷をかける点検であり、消防法で義務付けられています。
Q
負荷の設定は30%で問題ありませんか?
A
ディーゼルエンジン内に蓄積したカーボンを燃焼・排出するには、30%以上の負荷運転が必要とされています。また、消防法では負荷率30%以上で所定の時間の運転を求めており、消防予第214号には30%で問題ありません。ただし、ご要望に応じて30%以上の負荷試験の実施も可能です。
お気軽にご用命ください。
Q
負荷運転を実施しないと、どうなるのでしょうか?
A
定期的に負荷試験をおこなわないと、緊急時に非常用発電機が稼働しなかったり、発電機に負荷がかかり場合によっては火災を起こしたりする危険があります。また、非常用発電機の負荷運転は消防法で年1回実施することが義務付けられていますから、法令違反として 消防署より指導が入ります。
Q
なぜ、負荷運転の指導が強化されたのですか?
A
平成23年の東日本大震災の際には、整備不良などの理由で始動しなかった非常用発電機が41%、また始動したものの異常停止したものが27%もあったと報告されています(日本内燃力発電設備協会の調べ)。この反省から、平成30年6月1日に非常用発電機の負荷運転を消防予第372号、373号により厳しく指導されるようになりました。また、年1回点検・報告することが義務化されました。
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042-595-6960